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テレクラとは?今の店舗数と仕組み・料金・会う約束で起きる被害

2026 10/23
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コミュニティ
2026年10月23日

条文の上でテレクラにあたるのは、「電話異性紹介営業」です。

店の個室で電話を待つ「店舗型」と、店を持たない「無店舗型」の2種類です。

警察白書の統計では、店舗型の届出数は令和6年に全国で29件で、平成29年の60件から半分以下になりました。

この記事は、風営法の条文、警察白書の統計表、広島の店舗の公式ページを2026年10月に開いて確認し、今のテレクラの仕組みと料金、会う約束をしたときに起きやすい被害をまとめました。

昔使った経験のある中高年の男性も、初めて調べる方も、行く前に確かめておきたい点を中心に書いています。

目次

テレクラは風営法の電話異性紹介営業で、店舗型と無店舗型の2種類がある

「テレクラ」は法律用語ではなく、風営法が定める電話異性紹介営業を指す通称です。

店舗型と無店舗型では、届出の中身も、守らなければならない決まりも違います。

  • 店舗型は店内の客に電話を取り次ぎ、無店舗型は店を持たずに取り次ぐ
  • 平成13年の風営法改正で条文に加わり、各地の条例の罰則は失効した
  • 出会い系サイト規制法の対象はインターネットで、電話の取次ぎは風営法の側にある

店舗型は店内の客に電話を取り次ぎ、無店舗型は店を持たずに取り次ぐ

風営法の第2条第9項は、店舗型電話異性紹介営業を次のように定めています。

店舗を設けて、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に、音声による会話の機会を提供して異性を紹介する営業です。

異性からの電話による会話の申込みを、店舗内に立ち入らせた客に取り次ぐことで営みます。

第10項の無店舗型は、店舗を設けない点が違うだけで、会話の申込みを取り次ぐという骨格は同じです。

どちらも、e-Govの法令データで本文を確認しました。

自宅や外出先の電話から使うサービスを調べるときは、この無店舗型として届出があるかどうかが、確認点のひとつになります。

平成13年の風営法改正で条文に加わり、各地の条例の罰則は失効した

風営法の附則には、店舗型と無店舗型の電話異性紹介営業が、平成13年法律第52号による改正で条文に加わったことが書かれています。

すでに営業していた事業者は、改正の施行から1か月以内に届出書を出す決まりでした(附則第2条)。

附則第3条は、電話異性紹介営業の営業者や従業者の行為を処罰する地方公共団体の条例の規定を、この法律の施行と同時に失効させると定めています。

現在は、営業の届出と18歳未満の禁止を、全国共通の風営法が決めています。

営業できない地域だけは、都道府県が条例で追加できます(第28条第2項を準用)。

藤原直美藤原直美
テレクラという言葉は昔のイメージで語られがちですが、今調べるなら、まず「どの法律の届出か」を見るのが確実です。電話を使うからといって、出会い系サイト規制法の対象になるわけではありません。

出会い系サイト規制法の対象はインターネットで、電話の取次ぎは風営法の側にある

出会い系サイト規制法の第2条第2号は、インターネット異性紹介事業を次のように定義しています。

異性交際に関する情報をインターネットで公衆が閲覧できる状態にして伝達し、電子メールなどで相互に連絡できるようにする役務を提供する事業です。

電話の取次ぎで会話をさせる営業は、この定義の形ではなく、風営法の電話異性紹介営業の側に入ります。

出会い系アプリで見かける届出番号と、テレクラ店の届出は、別の法律に基づく別の届出です。

テレクラの店舗型は令和6年に全国で29件、平成29年の60件から半分以下に減った

警察白書には、風俗営業の種類ごとの届出数が毎年載っています。

電話異性紹介営業の数字を並べると、店舗型の減り方が目立ちます。

  • 店舗型の届出数は令和6年に29件で、7年間で31件減った
  • 無店舗型は116件で、減り方は店舗型より緩やか
  • 減った理由は統計に書かれておらず、近くに店があるかは地域で変わる

店舗型の届出数は令和6年に29件で、7年間で31件減った

年 店舗型電話異性紹介営業 無店舗型電話異性紹介営業
平成29年(2017年) 60件 152件
令和2年(2020年) 45件 141件
令和3年(2021年) 41件 137件
令和4年(2022年) 37件 138件
令和5年(2023年) 30件 122件
令和6年(2024年) 29件 116件

出典は、警察白書の令和4年版(図表2-53)と令和7年版(統計2-54)です。

令和2年と令和3年の数字は、2つの版で一致していました。

店舗型は営業所ごとに届出をする決まりのため(第31条の12)、29件は営業所の数に近い数字です。

ただし届出数であり、今日営業している店の数と同じとは限りません。

無店舗型は116件で、減り方は店舗型より緩やか

無店舗型は、152件から116件へ、7年間で36件(約24%)減りました。

同じ期間に、店舗型は約52%減っています。

店舗型性風俗特殊営業の全体は、令和2年の7,402件から令和6年の6,651件へ約10%の減少で、電話異性紹介営業の減り方はそれより大きく出ています。

令和3年の137件から令和4年は138件と、1件だけ増えた年もあります。

同じ統計表では、性的な映像を客に送る営業(映像送信型性風俗特殊営業)が、令和2年の2,641件から令和6年の4,333件に増えています。

減った理由は統計に書かれておらず、近くに店があるかは地域で変わる

令和7年版の警察白書の本文は、店舗型性風俗特殊営業の減少と、無店舗型・映像送信型の増加には触れています。

電話異性紹介営業の増減理由は、本文に書かれていません。

出会い系アプリが広まった時期と重なりますが、因果関係を示す公的な資料は、今回は確認できませんでした。

都道府県別の届出数も確認できなかったため、お住まいの地域に店があるかどうかは、検索結果と店の公式ページで確かめることになります。

藤原直美藤原直美
店舗型が全国で29件という数字は、届出ベースです。行こうと思った店が今も営業しているかは、公式ページか電話で先に確かめたほうが、無駄足になりません。

テレクラの店舗型は個室で電話を待つ順番制で、広島の店は1時間2,300円から

店舗型の利用の流れは、店ごとの公式ページで確認できます。

今回は、広島市の店舗が公開している料金ページと利用案内を、2026年10月に確認しました。

  • 受付でコースと部屋を選び、会計後から時間が始まり、室内の電話が鳴ったら取る
  • 料金は時間コースごとの部屋代で、1時間は1人掛けで2,300円、6時間は6,200円
  • 店には届出・年齢確認・客引き禁止の決まりがあり、条例で営業できない地域もある

受付でコースと部屋を選び、会計後から時間が始まり、室内の電話が鳴ったら取る

  1. 利用するコースと、部屋のタイプ(1人掛け・ミドル・ワイド)を選びます。会員証や身分証は不要と案内されています。
  2. DVDを選んで会計します。会計後から時間が始まり、時間を過ぎると延長料金になります。
  3. 室内の電話が鳴ったら、受話器を取って話します。利用者側の設定は要らないと書かれています。

店の公式ページは、順番制のテレクラで、かかってくる電話に出る形だと説明しています。

営業時間は6時から0時まで、年中無休と案内されています。

相手がどんな女性かは分からない、とも書かれています。

利用時間内なら外出でき、公式ページには「待ち合わせもアリ」と書かれています。

料金は時間コースごとの部屋代で、1時間は1人掛けで2,300円、6時間は6,200円

コース 1人掛け ミドル ワイド
1時間 2,300円 2,400円 2,500円
2時間 2,900円 3,000円 3,100円
3時間 3,500円 3,600円 3,700円
4時間 4,100円 4,200円 4,300円
6時間 6,200円 6,200円 6,200円

広島の店舗の料金ページで確認した金額で、1時間は2,300円から、6時間は6,200円までです。

料金表は時間コースごとの部屋代で、通話時間による加算は載っていません。

時間を過ぎた分は延長料金になりますが、テレクラのコースの延長単価は、料金ページとよくある質問のページで見つけられませんでした。

入店のときに、受付で延長単価を聞いておくと、帰りの精算で戸惑いません。

受付や店内では、プリペイド式の2ショットカードも販売していると書かれています。

店には届出・年齢確認・客引き禁止の決まりがあり、条例で営業できない地域もある

店舗型の営業者は、営業所ごとに、所在地を管轄する公安委員会へ届出書を出します(第31条の12)。

届出書を出さずに営業した場合には、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金が定められています(第53条第5号)。

第31条の13第2項は、客引きや、18歳未満の者を客として営業所に立ち入らせること、18歳未満の者からの会話の申込みを取り次ぐことなどを禁じています。

同条第3項は、会話の申込みをした者が18歳以上であることを確認する措置を取るよう定めています。

具体的な措置は国家公安委員会規則で決まっていて、規則の中身は今回確認していません。

広島の店は会員証や身分証は不要と案内しているため、18歳以上の確認がどう行われるかは、利用前に受付で聞いておくと安心です。

官公庁施設、教育施設、図書館、児童福祉施設などの敷地の周囲200メートルは、店舗型の営業が禁止される区域です(第31条の13第1項が準用する第28条第1項)。

無店舗型のテレクラは、届出の有無と18歳以上の確認、課金の止め方を先に確かめる

無店舗型は、店に行かず、自分の電話から使います。

店舗型と違い、料金の払い方も解約の手続きも、サービスごとに決まります。

先に、条文から読み取れる店舗型と無店舗型の違いを表にします。

項目 店舗型 無店舗型
届出先 営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する公安委員会(第31条の12) 事務所の所在地を管轄する公安委員会(第31条の17)
営業できない区域 官公庁施設・教育施設・図書館・児童福祉施設などの周囲200メートルと、条例で定める地域(第28条の準用) 店舗がないため、区域の禁止は準用されていない(第31条の18が準用するのは第28条第5項と第7項から第9項)
18歳以上の確認措置 会話の申込みをした者が対象(第31条の13第3項) 申込みをした者と、申込みを受けようとする者の両方が対象(第31条の18第3項)
届出なしの営業 6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金(第53条第5号) 同じ(第53条第5号)
  • 無店舗型の届出書には、呼称・事務所の所在地・電話番号が記載される
  • 無店舗型にも、18歳以上の確認措置と18歳未満の取次ぎ禁止がある
  • 届出があっても課金と解約の決まりは条文に書かれていない

無店舗型の届出書には、呼称・事務所の所在地・電話番号が記載される

無店舗型は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を出して始めます(第31条の17)。

届出書には、氏名または名称と住所、広告や宣伝で使う呼称、事務所の所在地、電話番号、電気通信設備の概要を書きます。

届出書を出さずに営業した場合は、店舗型と同じく、第53条第5号の罰則の対象です。

怪しいと感じた番号や業者は、警察相談専用電話の#9110に相談できます。

無店舗型にも、18歳以上の確認措置と18歳未満の取次ぎ禁止がある

無店舗型でも、18歳未満の人が通話に関わることは第31条の18第2項で禁じられています。具体的には、18歳未満の従業者を会話の当事者にすることと、18歳未満の者との会話の申込みを取り次ぐことです。

同条第3項は、会話の申込みをした者と、申込みを受けようとする者の両方について、18歳以上であることを確認する措置を取るよう定めています。

これらに違反した場合の罰則は、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金で、年齢を知らなかったことは、過失がなければ別ですが、理由になりません(第51条)。

条文の主語は営業者で、利用者の側が罰せられる規定ではありません。

届出があっても課金と解約の決まりは条文に書かれていない

届出の有無と、料金の単位や解約の手続きは、別の話です。

通話の課金単位、プリペイドか後払いか、解約の方法は、利用前に公式ページで読んでおきます。

身に覚えのない請求が来たときも、先に公式ページの案内を確認します。

ツーショットダイヤルの課金方法ごとの止め方は、別の記事にまとめています。

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テレクラで会う約束をしたときの失敗は、金銭の先払いと待ち合わせ後の要求に集中する

店舗型の公式ページには、待ち合わせもあると書かれていて、会うことまで想定された使い方です。

店が取り次ぐのは電話までで、会ったあとのお金や関係は、個人同士の話になります。

  • よくある失敗は6つで、原因は電話では相手を確かめられないこと
  • 待ち合わせ後に金銭を求められたら、恐喝にあたる可能性がある
  • 相手の画像を撮ると、同意なく公開した場合に罰則がある

よくある失敗は6つで、原因は電話では相手を確かめられないこと

よくある失敗 なぜ起きる 立て直し方
「会う前にホテル代や交通費を先に」と言われて渡し、相手が現れない 電話では相手の素性が分からず、金銭を先に渡すと取り戻す手段がない 前払いには応じない。すでに渡した場合は、日時と相手の番号を控えて#9110(警察相談専用電話)へ相談する
待ち合わせ場所に連れ合いを名乗る男性が現れ、金銭を求められた 会った後に第三者が出てくる流れは、金銭を取る目的で組まれていることがある その場で支払わず、人の多い場所へ移動する。身の危険があれば110番。恐喝は刑法第249条で10年以下の拘禁刑
相手が言った年齢を信じたが、実際は18歳未満だった 電話の声や自己申告では年齢を確かめられない 対価を伴う性交等は、18歳未満が相手だと児童買春・児童ポルノ禁止法第4条で5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金。対価の話が出た時点で打ち切る
「ホテル代は別で、お礼がほしい」と持ちかけられて応じた 相手方になること自体が売春防止法第3条で禁じられている 対価の話は断る。持ちかけてきた側は第5条の勧誘等にあたりうる
延長を重ねて、帰りの精算が想定より高くなった 会計後から時間が始まり、超過は延長料金になる(広島の店の公式案内) 入店時に延長単価を受付で聞き、退室時刻を決めてからコースを選ぶ
自分の携帯番号を教え、しつこく連絡が続く 番号を知らせた時点で、相手からの連絡を止める手段が自分の拒否だけになる 連絡先を教えず、店や電話のやり取りの中で完結させる。つきまといや執拗な連絡は#9110に相談する

どの失敗も、会う前の電話の時点で、お金の話や連絡先の話が出たかどうかで見分けられます。

藤原直美藤原直美
「会う前に○○円を先に」と言われた時点で、その電話は切って構いません。お金の話が早く出る相手は、会うこと以外に目的がある可能性が高いからです。

待ち合わせ後に金銭を求められたら、恐喝にあたる可能性がある

金銭を要求されて渡してしまった場合は、刑法第249条の恐喝にあたりえます。人を恐喝して財物を交付させる行為で、上限は拘禁刑10年です。

脅す言葉だけでも、第222条の脅迫として、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象になります。

被害にあいそうなときは、その場で払わずに人の多い場所へ移動し、危険を感じたら110番に通報します。

事件にするかどうか決めていない段階でも、警察相談専用電話の#9110に電話できます。全国共通の番号です。

匿名でも相談でき、受付は平日の8時30分から17時15分が基本ですが、都道府県によって異なります(政府広報オンラインで確認)。

内容によって、法テラスや消費生活センターなどの窓口を案内されることもあります。

相手の画像を撮ると、同意なく公開した場合に罰則がある

画像がネットで拡散された場合は、私事性的画像記録法の第3条が問題になります。撮影対象者が特定できる形で、電気通信回線を通じて不特定又は多数に画像を提供した人は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。

会ったあとに撮った画像を、相手に無断でインターネットに載せる行為が対象です。

撮影を持ちかけられたときは、その場で断るのが無難です。

テレクラ利用で金銭の約束をすると、売春防止法と児童買春・児童ポルノ禁止法の問題になる

テレクラは届出のある営業でも、会ったあとの対価のやり取りは、別の法律の対象です。

  • 売春防止法は、売春の相手方になること自体を禁じている
  • 相手が18歳未満だった場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法の対象になる
  • 届出のある店でも、会ったあとの責任は利用者本人に残る

売春防止法は、売春の相手方になること自体を禁じている

テレクラで体の関係の約束までするなら、売春防止法第2条の定義が問題になります。見返りを受ける、または受ける約束をして、不特定の相手と性交することが売春です。

第3条は、何人も売春をし、またはその相手方となってはならないと定めていて、この条文に罰則の記載はありません。

一方、勧誘などをした側には罰則があり、第5条の勧誘等は6月以下の拘禁刑又は2万円以下の罰金です。

第3条と違い、周旋は第6条で処罰されます。上限は2年の拘禁刑又は5万円の罰金です。

相手が18歳未満だった場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法の対象になる

児童買春・児童ポルノ禁止法で「児童」とされるのは、第2条により18歳に満たない者です。

対償を供与し、またはその約束をして、児童と性交等をした者は、第4条で5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。

電話の声からは年齢を判断できず、相手の自己申告だけを根拠にしても、処罰されるかどうかは事実関係で判断されます。

対価の話が出た時点で打ち切るのが、いちばん単純な避け方です。

届出のある店でも、会ったあとの責任は利用者本人に残る

風営法の届出や年齢確認の義務は、営業者に課されたものです。

店が届出済みであることは、会ったあとの行為が適法になることを意味しません。

第31条の15は、営業者が重大な不正行為をしたとき、公安委員会が8月を超えない範囲で営業停止を命じられると定めています。

営業者への行政処分と、利用者個人の責任は、別々に問われます。

テレクラの代わりに探される出会い系の通話機能は、ワクワクメールだと発信15秒30円

出会い系サービスの一部には、電話で話す機能があります。

今回、公式ページで通話機能を確認できたのはワクワクメールだけで、ほかの出会い系サービスの通話機能の有無は、確認した料金ページと機能ページに記載がありませんでした。

  • ワクワクメールの声のメニューは「おしゃべりする」と「声の募集」
  • 料金は15秒単位で、男性会員は発信3ポイント・受信4ポイント
  • あなたの状況で、確かめる順番が変わる

ワクワクメールの声のメニューは「おしゃべりする」と「声の募集」

ワクワクメールには、電話で声をやり取りする「声のメニュー」があります。

「おしゃべりする」は、相手の素性が分からないまま、その場で会話が始まる機能です。リアルタイムに話したい人同士をつなぐものと説明されています。

「声の募集」は通話ではなく録音が中心で、メッセージを聞くことと、自分の録音PRを聞いてもらうことができます。

電話機能は非通知で使えず、「システムがお客様を認識する為に番号通知で発信」し、決して公開されるわけではないと、公式のヘルプに書かれています。

通話できる携帯番号がなければ登録できません。登録時に電話認証で番号を確認するためです。

料金は15秒単位で、男性会員は発信3ポイント・受信4ポイント

操作(男性会員) ポイント 円換算(1ポイント10円)
電話をかける(15秒) 3ポイント 30円
電話を受ける(15秒) 4ポイント 40円
音声メッセージを聞く 5ポイント 50円
音声メッセージを送る 5ポイント 50円

ワクワクメールの料金ページで確認した数字です。

1分あたりに直すと、発信は120円、受信は160円です。

店舗型は部屋代の時間制、出会い系の通話は通話した秒数にポイントがかかる形で、費用の出方が違います。

WEB版には、男女が発信中同士でランダムにマッチングする機能もあり、プロフィールを伏せて始められて、通話料は不要と告知されています。男性側のポイントの扱いは、今回確認した告知に書かれていませんでした。

ワクワクメールの料金や退会の流れは、口コミの検証記事にまとめています。

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あなたの状況で、確かめる順番が変わる

  • 昔テレクラを使っていた方は、店舗型が届出ベースで全国29件まで減っているため、行く前に営業しているかを店の公式ページか電話で確認します。
  • 初めての方は、店舗型が時間制の部屋代、出会い系の通話が秒単位のポイント制という違いを先に知っておくと、費用の見当がつきます。
  • 近くに店がない方は、無店舗型の届出の有無か、出会い系サービスの通話機能が選択肢です。出会い系は電話認証と番号通知が前提です。
  • 50代以上で、話し相手を探している方は、年齢層を絞ったサービスも選べます。

50代以上向けのサービスと、無料をうたう広告の見分け方は、別の記事で確認しています。

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藤原直美藤原直美
お金の払い方が違うだけで、電話の相手が誰なのか、会ったあとに何が起きるかは、どの方法でも同じです。会う約束をする前の確認は、店でもアプリでも省けません。

テレクラのよくある質問

テレクラは今も違法ではないのですか?

届出をした営業は、風営法の定めの範囲で営業できます。届出書を出さずに営業すると、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金です(第53条第5号)。会ったあとに対価を伴う性交をすることは、売春防止法第3条で禁じられています。

テレクラは今も全国にありますか?

警察白書によると、令和6年の届出数は、店舗型電話異性紹介営業が29件、無店舗型が116件です。都道府県別の数字は確認できませんでした。

テレクラの料金はいくらですか?

店ごとに違います。広島の店舗の公式ページでは、1時間コースが1人掛け2,300円、2時間が2,900円、6時間が6,200円です。延長の単価は、確認したページに載っていませんでした。

テレクラの利用に年齢確認はありますか?

風営法は、店舗型・無店舗型とも、18歳以上であることを確認する措置を取るよう営業者に求めています。具体的な措置は国家公安委員会規則で決まっていて、規則の中身は今回確認していません。広島の店は会員証や身分証は不要と案内しています。

テレクラで会った相手に金銭を要求されたらどうすればよいですか?

払わずに、人の多い場所へ移動します。身の危険を感じたら110番に通報し、相談だけなら警察相談専用電話の#9110が全国共通です。恐喝は刑法第249条で10年以下の拘禁刑にあたります。

この記事で確認した一次情報
  • 電話異性紹介営業の定義・届出・年齢確認・罰則:風営法(e-Gov法令検索)の第2条、第31条の12〜18、第51条、第53条、附則(2026年10月確認)
  • インターネット異性紹介事業の定義:出会い系サイト規制法(e-Gov法令検索)の第2条(2026年10月確認)
  • 電話異性紹介営業の届出数:警察白書 令和7年版の統計2-54と、令和4年版の図表2-53(2026年10月確認)
  • 店舗型の料金・利用の流れ:広島の店舗の料金ページ(2026年10月確認)
  • 出会い系の通話機能と料金:ワクワクメールの料金ページと声のメニューのヘルプ(2026年10月確認)
  • 警察への相談窓口(#9110)の説明:政府広報オンライン(2026年10月確認)

テレクラの現状と、使う前に確認する5点

テレクラは風営法の届出制の営業で、店舗型は令和6年に全国で29件まで減っています。

  • 店舗型か無店舗型かを確認し、届出がある営業かどうかを見る。届出なしの営業は6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金
  • 店舗型は時間制の部屋代で、広島の店は1時間2,300円から。延長単価は受付で聞く
  • 18歳以上の確認が、店やサービスでどう行われるかを利用前に確かめる
  • 会う約束の前に、金銭の先払いや連絡先を求める相手は、その場で打ち切る
  • 被害にあいそうなときは、払わずに人の多い場所へ移動し、危険なら110番、相談は#9110

テレクラの現状は届出数と公式ページで確認でき、会ったあとの金銭や関係は、法律の別の規定が及ぶことを前提に判断してください。

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この記事を書いた人

藤原直美のアバター 藤原直美

Webディレクター歴15年。40代女性の視点から、複雑な後払い決済やクレジットカード現金化の仕組みを分かりやすく解説します。過去に大手金融メディアの立ち上げを経験し、現在は複数のマネー系サイトを統括。最新の決済サービスにも精通しており、読者が安全かつ迅速に資金調達できる実用的な情報をお届けします。

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